労働保険適用事業主(規模は問いません。)

| (1) | 支給メニューと支給額は次のとおりです。 |
| 支給対象メニュー | 申請回 | 支給額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中小企業 | 大企業 | |||
| 第1回目 | 25万円 | |||
| 第2回目 | 35万円 | 25万円 | ||
| 第1回目 | 15万円 | |||
| 第2回目 | 25万円 | 15万円 | ||
| 第1回目 | 15万円 | |||
| 第2回目 | 25万円 | 15万円 | ||
| 1人目 | 第1回目 | 【中小規模】 15万円 |
【大規模】 15万円 |
|
| 第2回目 | 25万円 | 15万円 | ||
| 2人〜10人目 | 15万円 | 10万円 | ||
| 第1回目 | 15万円 | |||
| 第2回目 | 25万円 | 15万円 | ||
| 第1回目 | 15万円 | |||
| 第2回目 | 25万円 | 15万円 | ||
| (2) | いずれのメニューも支給は1事業主当たり一度限りで2回に分けて支給します。 |
| ・ | ①、②のメニューはいずれか一方を選択してください。 |
| ・ | 正社員がいることが必要です。 |
| ・ | ①、②、⑤は対象パートタイマーの2分の1以上が、雇用保険被保険者であることが必要です。 |
| ・ | ③は、転換後の正社員が雇用保険及び社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の被保険者であること。 |
| ・ | ④は、社会保険の被保険者であることが必要です。また雇用保険の被保険者に該当する者は被保険者になることが必要です。 |
| (3) | 制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定することが必要)2年(④は5年)以内に対象者が出た場合に第1回目を支給します。(既に実施していた場合は支給できません) 第2回目は、第1回目の対象者が出て6ヶ月後に、その対象者が継続して雇用されている場合に支給します。 |
| (4) | 第1回目の支給申請期間は、対象者が出てから3ヶ月以内です。 第2回目は、第1回目の対象者が出た日から6ヶ月を経過した日から3ヶ月以内です。 |
| (5) | ④の2人目以降10人目までの支給申請期間は、短時間正社員になって、4ヶ月を経過した日から3ヶ月以内で、1人目の第2回目までの支給を確認のうえで支給します。 |
| (6) | 申請は、(財)21世紀職業財団地方事務所で受けつけています。 申請にあたっては、添付書類が必要ですので地方事務所にご相談下さい。 |
| (7) | 本助成金は、国の予算の範囲内で支給されるものですので、支給要件を満たしても支給出来ない場合があります。 |
| 予算枠に達した場合には、次年度の申請をお願いすることになります。 |
| 支給対象メニュー | 申請用紙 |
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| ① | 正社員と共通の評価・資格制度の導入 | 様式第1号 | 様式第2号 | 様式第3号 |
| ② | パートタイマーの能力・職務に応じた 評価・資格制度の導入 |
様式第1号 | 様式第4号 | 様式第5号 |
| ③ | 正社員への転換制度の導入 | 様式第1号 | 様式第6号 | |
| ④ | 短時間正社員制度の導入 | 様式第1号 | 様式第7号 | 様式第8号 |
| ⑤ | 教育訓練制度の導入 | 様式第1号 | 様式第9号 | 様式第10号 |
| ⑥ | 健康診断制度の導入 | 様式第1号 | 様式第11号 | |
| ※ | 均衡待遇団体助成金(中小企業事業主団体向け)の受給団体の 構成事業主は、様式第1号でなく様式第1号(団)をご使用下さい。 |
様式第1号 (団) | ||

| 支給の対象となる「パートタイマー」とは、 1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される正社員に比べ短い労働者です。 「パート」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」といった呼び方によって取扱は変わりません。 |