仕事と生活の両立-ワークライフバランスの実現
仕事と家庭の両立支援をバックアップ
育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金)の支給
代替要員確保コース
育児休業終了後、育児休業取得者を原職又は原職相当職(以下「原職等」といいます。)に復帰させる旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定し、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に、一定額を助成します。
受給できる事業主
以下のすべてに該当する事業主です。
- 育児休業取得者の原職等への復帰について、労働協約又は就業規則に規定していること。
- 平成12年4月1日以降に、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を当該休業終了後に原職等に復帰させていること。
- 原職等に復帰した育児休業取得者(以下「対象労働者」といいます。)の育児休業期間が、平成12年4月1日以降3か月以上あり、当該育児休業期間中において代替要員を確保した期間が同じく3か月以上あること。※1
- 対象労働者を、当該育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)を開始する日において、雇用保険の被保険者として雇用していること。※2
- 対象労働者を、当該育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として、6か月以上雇用していること。※3
(※1〜3を満たした対象労働者を、以下「支給対象労働者」といいます。)
- 平成22年6月30日に施行される改正後の育児・介護休業法に規定する育児休業、所定外労働の免除及び所定労働時間の短縮措置について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
- 301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、平成21年4月1日以降に一般事業主行動計画を策定・変更する301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法第12条の2に基づき、策定・届出に加え、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。
受給できる額
原職等復帰について、平成12年4月1日以降新たに就業規則等に規定した事業主
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支給対象労働者1人当たり |
| ①支給対象労働者が最初に生じた場合 |
中小企業事業主 |
50万円 [40万円] ※ |
| 大企業事業主 |
40万円 [30万円] ※ |
②2人目以降の支給対象労働者が生じた場合
*最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、①と合わせて1事業所当たり1年度10人まで |
中小企業事業主 |
15万円 |
| 大企業事業主 |
10万円 |
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※ [ ]内の金額は、常時雇用する労働者が300人以下で、一般事業主行動計画の策定・届出が無い場合の金額です。
原職等復帰について、平成12年3月31までに既に就業規則等に規定している事業主
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支給対象労働者1人当たり |
支給対象労働者が生じた場合
*平成12年4月1日以降、最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、1事業所当たり1年度10人まで |
中小企業事業主 |
15万円 |
| 大企業事業主 |
10万円 |
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給付金の月数の算定は、算定を開始する日から、翌月の同じ日付の前日までを1か月として計算します。 ただし、翌月に該当する日がないときは、その月の末日をもって1か月とします。また、1か月未満の日 数は切り捨てとします。 |
支給申請書
様式第1号注意事項・支給申請書(
様式第1号)
(PDF:238KB) / (WORD:41KB) (Excel:87KB)
様式第1号(続紙)
(PDF:85KB) / (Excel:61KB)
問い合わせ先
各地方事務所にお問い合わせ下さい。
※申請にあたっては以下にご留意ください。
- 地方事務所長が、助成金の支給に関して必要があると認めるときは、調査の実施又は報告を求める場合があります。
- 事業主が、偽りその他不正の行為により助成金を受給した場合、受給すべき額を超えて助成金を受給した場合等は、支給した助成金の全部又は一部の返還を求めます。
- 労働保険料を納入していない事業主及び助成金等に関し不正行為を行った事業主は、助成金を受給できません。
- 助成金の申請時期その他詳細については、各地方事務所にお問い合わせください。
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