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仕事と生活の両立-ワークライフバランスの実現

仕事と家庭の両立支援をバックアップ

育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金)の支給

休業中能力アップコース

育児休業者又は介護休業者がスムーズに職場復帰できるよう、職場適応性や職業能力の維持回復を図る措置(職場復帰プログラム)を実施した事業主・事業主団体に支給します。

職場復帰プログラム

いずれか1つ以上実施することが必要です。

在宅講習
  • 事業主・事業主団体が作成した教材又は選定した教育訓練施設の講座の教材等を用いて、休業期間中のあらかじめ設定された期間に休業者の自宅等において実施
  • 休業者の現在の仕事又は近く就く予定の仕事に関連した講習
→  育児休業又は介護休業期間中に1か月以上実施
支給限度 12か月
職場環境
適応講習
  • 休業期間中に、事業主・事業主団体自ら実施
  • 休業者が、休業期間中に職業能力の維持回復を図るために受ける講習等
→  育児休業又は介護休業期間中に月1日実施
支給限度 12日
職場復帰
直前講習
  • 休業期間中に、事業主・事業主団体が自ら実施又は選定した教育訓練施設で実施
  • 休業者の職場適応性や職業能力の維持回復を図るために、指導担当者の下に実施される講習等
→  育児休業終了前3か月間又は介護休業終了前1か月間に3日以上実施
支給限度 12日
職場復帰
直後講習
  • 復帰後に、事業主・事業主団体が自ら実施又は選定した教育訓練施設で実施
  • 職場復帰直前講習と同様、休業者の職場適応性や職業能力の維持回復を図るために指導担当者の下に実施される講習等
→  育児休業又は介護休業終了後1か月間に3日以上実施
支給限度 12日
職場復帰直前講習と職場復帰直後講習の両方を実施する場合は、合算して3日以上
職場環境適応講習と職場復帰直前講習を同一の月に併せて実施する場合は、当該期間中は職場復帰直前講習に係る職場復帰プログラムのみの支給となります。

受給できる事業主・事業主団体

以下のすべてを満たしている必要があります。

  • 育児休業期間が3か月以上の育児休業者(産後休業終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業期間を含みます。)又は介護休業期間が1か月以上の介護休業者(以下「対象労働者」といいます。)に対して、助成金の支給対象となる職場復帰プログラムを実施したこと。※1
  • 対象労働者を、育児休業(産後休業終了後引き続き育児休業する場合には、産後休業)又は介護休業を開始する日において雇用保険の被保険者として雇用していること。※2
  • 対象労働者を、その休業の終了後、雇用保険の被保険者として、引き続き1か月以上雇用していること。※3
    (※1〜3を満たした対象労働者を、以下「支給対象労働者」といいます。)
  • 対象労働者に係る職場復帰プログラムの実施状況を明らかにする書類を整備していること。
  • 育児休業者に係る職場復帰プログラムの場合は、平成22年6月30日に施行される改正後の育児・介護休業法に規定する育児休業、所定外労働の免除及び所定労働時間の短縮措置、介護休業者に係る職場復帰プログラムの場合は、平成22年6月30日に施行される改正後の育児・介護休業法に規定する介護休業及び所定外労働時間の短縮措置等について、それぞれ労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
  • 301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、平成21年4月1日以降に一般事業主行動計画を策定・変更する301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法第12条の2に基づき、策定・届出に加え、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。
受給できる額

職場復帰プログラムの内容・実施期間に応じて算定されます。

  支給対象労働者1人当たり(限度額)
中小企業事業主 21万円
大企業事業主 16万円

※支給は、1事業所当たり育児休業者、介護休業者それぞれ延べ100人までです。

支給申請書

様式第1号注意事項・支給申請書(復様式第1号)
(PDF:219KB) / (WORD:37KB) (Excel:68KB)

支給対象労働者名簿(復様式第1号別紙)
(PDF:50KB) / (Excel:31KB)

実施結果書(様式第2号)
(PDF:68KB) / (Excel:41KB)

問い合わせ先

各地方事務所にお問い合わせ下さい。

※申請にあたっては以下にご留意ください。
  • 地方事務所長が、助成金の支給に関して必要があると認めるときは、調査の実施又は報告を求める場合があります。
  • 事業主が、偽りその他不正の行為により助成金を受給した場合、受給すべき額を超えて助成金を受給した場合等は、支給した助成金の全部又は一部の返還を求めます。
  • 労働保険料を納入していない事業主及び助成金等に関し不正行為を行った事業主は、助成金を受給できません。
  • 助成金の申請時期その他詳細については、各地方事務所にお問い合わせください。