仕事と生活の両立-ワークライフバランスの実現
仕事と家庭の両立支援をバックアップ
育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金)の支給
育児・介護費用等補助コース
労働者が、育児又は家族の介護に係るサービスを利用する際に、それに要した費用の全部又は一部を補助する制度を労働協約又は就業規則に規定し、実際に費用補助を行った事業主及び育児又は介護に係るサービスをおこなうものと契約し、そのサービスを労働者に利用させた事業主に対して、事業主が負担した額の一定割合を助成します。
助成金の対象となる育児・介護サービス等
費用補助の場合
就業規則等に、労働者が育児・介護サービスの利用に要した費用の全部又は一部を補助する制度を設け、実際に労働者がそのサービスを利用し、要した経費に対して事業主が補助を行った場合
民間ホームヘルパー等利用の例
| 労働者が親の介護のために民間のホームヘルパーを利用し、その利用料の全部又は一部を事業主が補助した。 |
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事業主に対し、実際に労働者に補助した利用料について一定割合を助成 |
事業所内託児施設利用の例
| 事業主が労働者のために一定の要件を満たした事業所内託児施設を運営している。 |
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事業主に対し、保育士の人件費及び建物の賃借料について、利用した労働者数に応じて一定割合を助成 |
契約の場合
就業規則等に、労働者に対する育児・介護サービスの提供に関する制度を設け、事業主が育児・介護サービスの提供を行うものと契約し、実際に労働者がそのサービスを利用した場合
例
| 労働者が割安な利用料で子供を預けられるように、ベビーシッター会社と契約し、利用料の一部として契約料を支払った。 |
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事業主に対し、支払った契約料について、利用した労働者数に応じ、一定割合を助成 |
以下の場合は、助成金の対象となる育児・介護サービスとはなりません。
- 配偶者(内縁関係の者を含む。以下同じ)、父母、子、配偶者の父母、その他同居の親族が行うサービス
- 公立保育所及び認可保育所が行う保育
- 介護保険法に基づく介護サービス
- 病院等による療養を目的とするサービス 等
受給できる事業主
以下のすべてに該当する事業主です。
- 次の(1)、(2)のうち、1つ以上を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
| (1) |
雇用する労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要した費用の全部又は一部を補助する措置 |
| (2) |
ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、労働者に利用させる措置 |
- 育児サービスに係る措置を実施する場合は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対する措置であること
- 助成金の対象となる育児・介護サービスを、次の(1)及び(2)に該当する労働者に利用させて補助等を行ったこと。
| (1) |
申請事業主に雇用保険の被保険者として雇用されている者 |
| (2) |
育児の場合… |
小学校就学の始期に達するまで(その子が6歳に達する日の属する年度の3月31日までをいいます。)の子を養育する労働者 |
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介護の場合… |
家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、その他同居の親族を指します。)の介護をする労働者 |
- 育児サービスに係る措置である場合は、平成22年6月30日に施行される改正後の育児・介護休業法に規定する育児休業、所定外労働の免除及び所定労働時間の短縮措置、介護サービスに係る措置である場合は、平成22年6月30日に施行される改正後の介護休業法に規定する介護休業及び所定外労働時間の短縮措置等について、それぞれ労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
- 301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、平成21年4月1日以降に一般事業主行動計画を策定・変更する301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法第12条の2に基づき、策定・届出に加え、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。
- 事業所内託児施設利用の場合は、同一の施設について、過去に事業所内託児施設・運営コース(運営費)又は事業所内保育施設設置・運営等助成金(運営費)を受給していないこと。
受給できる額
労働者が利用した育児・介護サービス費用のうち、事業主が負担した額に対して、次の助成をします。
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サービス内容 |
助成率 |
限 度 額 |
| 中小企業事業主 |
育児に係るサービス |
4分の3 |
1年間(1月1日〜12月31日)につき育児・介護サービス利用者1人当たり30万円、(中小企業事業主:40万円)、かつ、1事業所当たり360万円(中小企業事業主:480万円) |
| 介護に係るサービス |
2分の1 |
| 大企業事業主 |
3分の1 |
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※下線の助成率・限度額は、平成21年2月1日から平成24年3月31日までの措置です。平成24年4月1日以降は、中小企業事業主、育児に係るサービスの助成率は2分の1になります。
※支給対象期間は、最初に費用補助を開始した日から5年間を限度とします。
労働者の育児・介護サービス利用料を補助する制度を平成10年4月1日以降新たに設けた事業主で、初めて労働者に費用補助を行った場合に、上記の額に加え、次の額を支給します。
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支給額(1事業主につき) |
| 中小企業事業主 |
40万円 [30万円]※ |
| 大企業事業主 |
30万円 [20万円]※ |
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※ [ ]内の金額は、常時雇用する労働者が300人以下で、一般事業主行動計画の策定・届出が無い場合の金額です。
支給申請書
様式第1号注意事項・支給申請書(
様式第1号)
(PDF:239KB) / (WORD:42KB) (Excel:91KB)
様式第2号注意事項・支給申請書(
様式第2号)(例)
(PDF:153KB) / (WORD:35KB) (Excel:105KB)
〔注意〕
企業規模により補助率、上限額が異なるため、
様式第2号の様式も異なります。
支給申請をする場合は、必ず事前に各地方事務所にお問い合わせの上、補助率等に合った支給申請書等様式をご利用ください。
[事業所内託児施設による申請の場合]
費様式第3号注意事項・支給申請書(
様式第3号)
(PDF:179KB) / (WORD:29KB) (Excel:53KB)
問い合わせ先
各地方事務所にお問い合わせ下さい。
※申請にあたっては以下にご留意ください。
- 地方事務所長が、助成金の支給に関して必要があると認めるときは、調査の実施又は報告を求める場合があります。
- 事業主が、偽りその他不正の行為により助成金を受給した場合、受給すべき額を超えて助成金を受給した場合等は、支給した助成金の全部又は一部の返還を求めます。
- 労働保険料を納入していない事業主及び助成金等に関し不正行為を行った事業主は、助成金を受給できません。
- 助成金の申請時期その他詳細については、各地方事務所にお問い合わせください。
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