常用労働者100人以下の企業において、育児休業取得者、短時間勤務制度の利用者が平成18年4月1日以降初めて生じた事業主に支給します。(育児休業や短時間勤務に係る労働協約や就業規則の規定を整備するとともに、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出を行い、かつ、公表・周知している等、一定の要件を満たす必要があります。)
対象者が初めて出た場合に、5人目まで支給します。
| 1人目 | 2人目から5人目まで | |
支給額 |
育児休業 100万円 短時間勤務 利用期間に応じ 60万円、80万円 又は100万円 |
育児休業 80万円 短時間勤務 利用期間に応じ 40万円、60万円 又は80万円 |