労働者のための保育施設を事業所内(労働者の通勤経路またはその近接地域を含む)に設置、運営及び増築を行う事業主(共同して事業所内保育施設の設置等を行う複数の事業主を含む)・事業主団体に、その費用の一部を助成します。また、保育遊具等購入費用の一部についても助成します。
| 助成率等 | 助成限度額 | ||
| 設置費 | 中小企業 3分の2* 大企業 2分の1 |
2,300万円 | |
| 運営費 | 中小企業 1〜5年目まで3分の2 6〜10年目まで3分の1 大企業 1〜5年目まで2分の1 6〜10年目まで3分の1 |
通常型 | 施設の現員に応じ、 1〜5年目まで最高699万6千円 6〜10 年目まで最高466万4千円 |
| 時間延長型 | 施設の現員に応じ、 1〜5年目まで最高951万6千円 6〜10年目まで最高634万4千円 |
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| 深夜延長型 | 施設の現員に応じ、 1〜5年目まで最高1,014万6千円 6〜10年目まで最高676万4千円 |
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| 体調不調児 対応型 |
上記それぞれの型の運営にかかる額+ 1〜5年目まで165万円又は 6〜10年目まで110万円 |
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| 増築費 | 2分の1 | 増築 | 1,150万円(5人以上の定員増を伴う増築 体調不良児のための安静室等の整備) |
| 建替え | 2,300万円(5人以上の定員増を伴う建替え) | ||
| 保育 遊具等 購入費 |
自己負担10万円を 控除した 額 |
40万円 | |
(注)支給機関は、各都道府県労働局です。詳細は各都道府県労働局雇用均等室にお問い合わせください。
《優遇措置の内容》
一定の要件を満たす場合は、 ①建物及びその附属設備(新設及び既存施設の改修を含む。)、②遊戯具や防犯用の器具及び備品について、5年間20%(中小企業にあっては30%)の割増償却が受けられます。
※税制の適用を受けるには、一定の要件を満たす必要があります。
※税務署への申告には、都道府県(又は指定都市、中核市)が交付した確認書が必要となります。
(法人税優遇措置についての問い合わせ先)
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)少子化対策担当
(電話番号:03-3581-1403)