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仕事と生活の両立-ワークライフバランスの実現

仕事と家庭の両立支援をバックアップ

育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金)の支給

【参考】事業所内保育施設設置・運営等助成金

 労働者のための保育施設を事業所内(労働者の通勤経路またはその近接地域を含む)に設置、運営及び増築を行う事業主(共同して事業所内保育施設の設置等を行う複数の事業主を含む)・事業主団体に、その費用の一部を助成します。また、保育遊具等購入費用の一部についても助成します。

<受給できる額>
  助成率等 助成限度額
設置費 中小企業 3分の2*
大企業  2分の1
2,300万円
運営費 中小企業
1〜5年目まで3分の2
6〜10年目まで3分の1
大企業
1〜5年目まで2分の1
6〜10年目まで3分の1
通常型 施設の現員に応じ、
1〜5年目まで最高699万6千円
6〜10 年目まで最高466万4千円
時間延長型 施設の現員に応じ、
1〜5年目まで最高951万6千円
6〜10年目まで最高634万4千円
深夜延長型 施設の現員に応じ、
1〜5年目まで最高1,014万6千円
6〜10年目まで最高676万4千円
体調不調児
対応型
上記それぞれの型の運営にかかる額+
1〜5年目まで165万円又は
6〜10年目まで110万円
増築費 2分の1 増築 1,150万円(5人以上の定員増を伴う増築
体調不良児のための安静室等の整備)
建替え 2,300万円(5人以上の定員増を伴う建替え)
保育
遊具等
購入費
自己負担10万円を
控除した 額
40万円
*平成19年4月1日から平成22年3月31日までの措置です。

(注)支給機関は、各都道府県労働局です。詳細は各都道府県労働局雇用均等室にお問い合わせください。

事業所内保育施設に係る法人税の優遇措置(割増償却)について
平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間に、一定の要件の下、法人が事業所内保育施設を新設される場合、法人税の優遇措置(割増償却)が受けられます。

《優遇措置の内容》

一定の要件を満たす場合は、 ①建物及びその附属設備(新設及び既存施設の改修を含む。)、②遊戯具や防犯用の器具及び備品について、5年間20%(中小企業にあっては30%)の割増償却が受けられます。

※税制の適用を受けるには、一定の要件を満たす必要があります。
※税務署への申告には、都道府県(又は指定都市、中核市)が交付した確認書が必要となります。

(法人税優遇措置についての問い合わせ先)
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)少子化対策担当
(電話番号:03-3581-1403)