当財団では、WLB認証事業者として認証されることを希望する企業からの申請を受け付けています。
申請条件
原則として、次世代育成支援対策推進法に基づく厚生労働大臣の認定を受けていることを条件とします。
ただし、認定を受けていないことについて相応の理由がある場合にはこの限りではありませんので、WLB事務局までお問い合せください。
なお、上記認定の有無に関らず、次のいずれかに該当する場合は、申請することができません。
| 1. |
申請の日前4ヶ月以内にWLB認証について否認の決定を受けた企業 |
| 2. |
申請の日前1年以内に、申請に係る事項に虚偽があることが発見され、審査を打ち切られた企業 |
| 3. |
申請の日前1年以内に、WLB認証の取消しを受けた企業 |
| 4. |
申請の日前1年以内に、WLB認証マークの不正使用が判明した企業 |
| 5. |
役員のうちに、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者に該当する者がある企業 |
申請時期
申請は、4月、8月、12月の初日から末日まで受け付けます。
申請と認証の単位
申請は、法人単位でも事業所単位でも行えます。ただし、本社事業所以外の事業所が申請する場合は、本社事業所が認証された後にしていただきます。
申請書類
財団が定める申請書と共に、以下の添付書類をご提出いただきます。
| 1. |
登記簿謄本(又は抄本)等、申請者の実在を証する公的文書 |
| 2. |
役員名簿 |
| 3. |
次世代育成支援対策推進法に基づく厚生労働大臣の認定を受けていることを証明するもの |
| 4. |
| 会社概要及び診断指標による自己診断結果 |
| (1) |
法人単位での申請 |
|
法人全体についての診断結果 本社事業所及び社員の最も多い事業所についての診断結果 |
| (2) |
事業所単位での申請 |
|
申請した事業所についての診断結果 | |
| 5. |
診断指標上チェックポイントとなっている取組等に関する就業規則等の書類 |
| 6. |
所定の申請料を納付したことを証明するもの |
| 7. |
その他審査のため財団が必要と認め請求する書類 |
*申請書及び添付書類の詳細については、WLB事務局までお問合せください。
認証の流れ
| 認証申請 |
 |
形式審査 財団で申請書類に不備がないかを確認します。 |
 |
WLB審査認証委員会による審査 書類審査及び実地審査 |
 |
| 認証可否の決定 |
 |
認証の登録・証明書の交付 認証の有効期間は2年間。審査の上、更新可能です。 |
 |
WLB認証マーク使用に関する契約の締結 WLB認証マークの有効期間は認証と同一です。 |
認証の登録
認証された場合、WLB認証事業者として登録されるとともに、認証書が交付されます。登録情報は、財団ホームページにて公表します。
なお、事業所単位で認証された場合には、認証書やホームページ等においてその旨が記載されます。
認証の有効期間
認証の有効期間は2年です。引き続きWLB認証事業者となるためには、更新のための審査を受けなければなりません。
料金体系
| 種別 |
大規模事業者 |
中小規模事業者 |
| 法人単位 |
事業所単位 |
| (1)申請料*1・2 |
5万円 |
5万円 |
5万円 |
| (2)審査料*3 |
80万円 |
60万円 |
60万円 |
| (3)マーク使用料 |
10万円 |
5万円 |
5万円 |
| 合計 |
95万円 |
70万円 |
70万円 |
| *1 |
財団の賛助会員及び女性活躍サポート・フォーラム会員は、申請料2割引
|
| *2 |
更新の場合は申請料不要 |
| *3 |
実地審査において必要な旅費・宿泊費は申請者負担 |
◆中小規模事業者の範囲は、「資本又は出資の額」又は「常用労働者数」のいずれかが下記に該当する場合です。
|
小売業 |
サービス業 |
卸売業 |
その他の業種 |
| 資本又は出資の額 |
5,000万円以下 |
5,000万円以下 |
1億円以下 |
3億円以下 |
| 常用労働者数 |
50人以下 |
100人以下 |
100人以下 |
300人以下 |
申請先・問合せ
WLB事務局
財団法人 21世紀職業財団
〒113-0033 東京都文京区本郷1-33-13 日本生命春日町ビル3階
電話 03-5844-1665
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