賛助会員に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、定款第46条第2項の規定に基づき、賛助会員に関する事項を定めることを目的とする。
(会員の種類)
第2条 賛助会員は、法人会員及び個人会員とする。
(会員の資格)
第3条 公益財団法人21世紀職業財団(以下「財団」という。)の目的に賛同する者を、財団の賛助会員とすることができる。
(入会)
第4条 賛助会員になろうとする者は、賛助会員入会申込書(様式第1号)又は所定の方法により会長に入会を申込むものとする。
(特典)
第5条 財団は、賛助会員の求めに応じて、情報及び資料を提供するほか、賛助会員に対して財団が発行する定期刊行物の提供及び刊行図書・セミナー研修等を行うことができる。
(会費)
第6条 賛助会員は、毎会計年度、会員の種類に応じて、次の各号に定める年額の会費を財団に納入しなければならない。ただし、毎会計年度下半期に入会した賛助会員は、当該会計年度について納入しなければならない会費の年額は、次の各号に定める年額の2分の1とする。
法人会員 年額 一口 50,000円
個人会員 年額 一口 20,000円
(会費の使途)
第7条 第6条の会費は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。
(退会)
第8条 賛助会員をやめようとする者は、賛助会員退会届書(様式第2号)により会長に届け出るものとする。ただし、退会した日の属する年度の賛助会費は返還を求めることはできない。
(その他)
第9条 会長は、この規程に定める必要な事項を定めることができる。