顧客紹介取扱規程

第1条(目的)

 本規程は、ハラスメント防止コンサルタントが、21世紀職業財団(以下「財団」という。)の提供する別表のサービス(以下「本件サービス」という。)の購入又は利用を希望する顧客を財団に紹介することを目的として、顧客紹介業務の内容及びその手数料等の条件を定めるものとする。

第2条(定義)

 次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1)「見込み顧客」とは、本件サービスの購入又は利用(財団と「利用契約」を締結すること)を希望する、ハラスメント防止コンサルタントが財団に紹介する顧客をいう。

(2)「紹介業務」とは、次に定める業務をいう。
 ①見込み顧客への本件サービスの紹介及び概要説明
 ➁見込み顧客の本件サービスの利用希望確認とその基本情報を財団へ提供する許諾の取得
 ➂紹介連絡票の起票と財団への連絡

(3)「紹介連絡票」とは、見込み顧客に関する基本情報書類をいう。

(4)「利用契約」とは、見込み顧客と財団との間で締結する本件サービスの購入又は利用に関する契約をいう。

第3条(紹介業務)

 ハラスメント防止コンサルタントは、ハラスメント防止コンサルタントが保有する顧客及び財団に対し、紹介業務を行うものとする。

2)ハラスメント防止コンサルタントは、財団に見込み顧客を紹介するにあたり、当該見込み顧客が以下のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとする。

(1)集団的又は常習的に暴力的行為等を行い、又は行なうことを助長する虞のある団体に属している者及びこれらの者と取引のある者

(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。その後の改正を含む。)第2条第2号にいう「暴力団」又は同条6号に規定する暴力団員もしくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第 147号。その後の改正を含む。)に基づき処分を受けた団体又はかかる団体に属する者

(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第1 22号。その後の改正を含む。)第2条第1項に定める「風俗営業」又は同条第5項に定める「性風俗関連特殊営業」その他これに類する営業を行う者

(5)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。その後の改正を含む。)第10条第1項に定める犯罪収益等隠匿、若しくは同法第11条に定める犯罪収益等収受を行い、又は行っている疑いのある者

(6)貸金業法(昭和58年法律第32号。その後の改正を含む。)第24条第3項に定める「取立て制限者」に該当する者

第4条(確認事項)

 財団は、ハラスメント防止コンサルタントより「紹介連絡票」による見込み顧客の情報提供と財団への紹介を受けた後、見込み顧客との利用契約締結の交渉を自己の責任で行うものとする。但し、財団は、当該見込み顧客と利用契約を締結する義務を負うものではない。

2)財団は、紹介業務の遂行に必要な資料等の作成の費用その他の販売促進費用を負担するものとする。

第5条(紹介手数料)

 財団は、ハラスメント防止コンサルタント紹介の見込み顧客と利用契約を締結するに至った場合、ハラスメント防止コンサルタントに対し、紹介業務の対価として、別表に定める手数料(以下「紹介手数料」という。)を支払うものとする。なお、当該顧客からの入金がない場合は、財団は、ハラスメント防止コンサルタントに対する紹介手数料の支払を留保できるものとする。

第6条(支払方法)

 財団は、毎月末日を締日として、ハラスメント防止コンサルタントの紹介した見込み顧客と締結した利用契約に基づいて支払われた契約金額を締め、顧客名・金額の明細を翌月10日までにハラスメント防止コンサルタントに通知するとともに当該末日までに前条の紹介手数料をハラスメント防止コンサルタントの指定銀行口座へ送金にて支払うものとする。ただし、送金手数料は、財団の負担とする。

第7条(秘密保持)

 財団及びハラスメント防止コンサルタントは、本規程の締結又は履行に関して知り得た相手方の技術上、営業上の秘密情報(「秘密」であることを明示して開示・提供される相手方の業務等に関する情報、利用契約内容等の情報を指すが、これらに限られない。以上合わせて以下「秘密情報」という。)を、秘密として保持する責任を負うものとし、本規程に基づく義務の履行以外の目的で利用してはならず、且つ、第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、次の情報については秘密保持の義務は適用されないものとする。

(1)公知の情報又は相手方から得た後、自己の責によらないで公知となった情報

(2)相手方から開示又は提供を受けたとき、既に自己が所有していることを明らかにすることが出来る情報

(3)正当な権限を有する第三者から適法・適切に開示又は提供を受けた情報

(4)相手方から提供を受けた情報によらず、自己が独自に開発・創作した情報

(5)別途両当事者間で、秘密保持義務の対象でないことを確認した情報

2)前項の定めにかかわらず、財団及びハラスメント防止コンサルタントは、本規程 の目的のために必要な範囲において、秘密情報を自らの役員、従業員及び弁護士等の専門家等(以下「従業員等」という。)に対して開示することができ、開示した当該当事者は、従業員等に対して当該当事者が負担しているのと同等の秘密保持義務を遵守させなければならず、また当該当事者は従業員等による秘密情報の取扱について一切の責任を負うものとする。

第8条(個人情報保護)

 財団及びハラスメント防止コンサルタントは、紹介業務の遂行にあたり知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に定めるものをいい、以下同様とする。)について、本規程の遂行の目的の範囲内において取扱うものとする。

2)財団及びハラスメント防止コンサルタントは、前項に定める個人情報の取扱いについて、漏洩、滅失又は毀損の防止その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとする。

第9条(不可抗力免責)

 内外の天災地変・戦争・暴動・内乱・法令の改廃制定、公権力による命令処分、同盟罷業その他の争議行為、輸送機関の事故その他不可抗力により、本規程の全部又は一部の履行の遅延又は不能を生じた場合には、財団及びハラスメント防止コンサルタントはその責に任じない。この場合、当該履行不能となった部分についての責任は自動的に消滅するものとする。

第10条(損害賠償)

 紹介業務に関連し、財団及びハラスメント防止コンサルタントは、相手方の責に帰すべき事由により、自らに損害が発生した場合には、実際に被った損害の賠償を当該相手方に対して請求することができる。

2)ハラスメント防止コンサルタントの責により見込み顧客その他の第三者との間でトラブル、認識の相違その他の紛争等が発生した場合には、ハラスメント防止コンサルタントは、自己の費用と責任をもって対応し、財団に何らの迷惑をかけてはならないものとする。万一、当該トラブル等に起因して、財団に損害が発生した場合には、これを賠償するものとする。

3)財団の責によりハラスメント防止コンサルタントの紹介した見込み顧客との間でトラブル、認識の相違その他の紛争等が発生した場合には、財団は、自己の費用と責任をもって対応し、ハラスメント防止コンサルタントに何らの迷惑をかけてはならないものとする。万一、当該トラブル等に起因して、ハラスメント防止コンサルタントに損害が発生した場合には、これを賠償するものとする。

第11条(法令等の遵守)

 財団及びハラスメント防止コンサルタントは、本規程の定めに従うほか、法律、政令、条例等適用されるすべての法規範及び監督官庁の指示・指導等を遵守するものとする。

第12条(権利等の譲渡・担保の禁止)

 財団及びハラスメント防止コンサルタントは、あらかじめ相手方の書面による承認を得ないで、本規程に基づく権利・義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。

第13条(協議)

 本規程に定めのない事項及び本規程の各条項について疑義が生じた場合には、財団、ハラスメント防止コンサルタント両者誠意をもって協議し解決するものとする。

第14条(合意管轄)

 本規程に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


(制定 2020年10月1日)