ハラスメント防止コンサルタント養成講座・認定試験
講師陣が語る講座の魅力と学習方法

専門的な対応が求められる人事労務担当者 
には体系的な勉強は必須

新村 響子 氏
旬報法律事務所 弁護士

 

―先生のご担当される「裁判例解説とハラスメント事案解決法」の魅力と学習のポイントを教えてください。

 「裁判例というのは取っつきにくいと思いますが、丸暗記しようとするのでは知識として身に付きませんので、それぞれのハラスメントではどういう具体的な事例があって、どのような判断になったか、という目線で学んでほしいと思っています。
 裁判も時代とともに変化しています。ハラスメントに関する裁判は1990年代からありましたが、その当時と現在では法律も社会も変わっていますので、裁判所の言い回しも変わってきています。マタハラに関しても、最高裁の判決前と判決後では180度変わったと言ってもいいぐらい裁判所の対応が変わりました。最高裁判決を踏まえて、より企業に取組みを求めるような裁判例が次々と増えています。
 最近はカスタマーハラスメントに関する相談も多く、裁判も出始めています。厚生労働省では今まさに検討会が始まっていますし、東京都や北海道でも条例を制定する動きがありますので、法律がどう変わっていくかという点に関心を持っています。そのあたりの変遷や裁判例の見方などについても講義では解説していきます。」

―この養成講座で裁判例と事案解決法を学ぶことについて、おすすめポイントを教えてください。niimura02.jpg

 「ハラスメントの裁判例について4時間もの長い時間、しっかり体系的に話す講義はこの21世紀職業財団の養成講座以外にないのではないかと思います。一気に学べるということでやっぱり人事の方や専門家にとっては学びやすいのではないかと思います。日本では、ハラスメントに限らず労働法についての教育が国として弱いと思っています。自らが学ぶ機会があまりないので、そういう意味でも社会人の学びの一つとして、自己啓発のために受験・受講するのもおすすめです。」

―ハラスメント防止コンサルタントにどのような役割を期待しますか。

 「弁護士が対応するのは裁判を起こす最終局面です。そうなると労使ともにお金も労力もかかるし、不幸だと思うんですよね。ですから、ハラスメント防止コンサルタントには、そこに至る前、まずはハラスメントが起こらないよう予防に努めていただき、もし起きてしまったときには、紛争や裁判になる前に企業に適切なアドバイスをして解決に導いていただくという役割があると思います。
 企業の人事労務担当者にとっても、ハラスメント防止コンサルタントの認定を受けることは必要だと思っています。というのも、法律ではハラスメント防止そのものが企業の措置義務になっています。最初の対応者となる人事労務担当者や社会保険労務士には傾聴スキルから事後処理対応までの専門的な判断が求められる場面も出てくると思いますので、本来知識を持つのは必須だと思っていて、ちゃんと勉強することが必要だと思っていますね。」


― その他の講師陣からのメッセージ ―

前のページに戻る